・用水路に1万円札
・拾ったお金の行末
・お金を落とさないための方法
ごきげんよう、ペーパー先生です。
皆さんは、道端でお金を拾ったらどうしますか?
さすがに現金のまま道に落ちてるなんてことはそうそうないでしょうが、
ぼくだったらむしろ怪しくて警戒しちゃいますね(笑)
通常だと交番に届けるというのが一般的ではありますが、
なんと富山では用水路に1万円札が流れてくるという事件がありました。
配当金かよ!とツッこんでしまいそうですが、
こんな報道がされていますので紹介しましょう。
19日昼ごろ、富山市奥田本町にあるチューリップテレビ放送センターの横を流れる用水で、大量の1万円札が流れているのが見つかりました。記者が40分ほど用水を確認したところ、1万円札を4枚見つけ、近くで調べていた警察官に報告、届けました。
1万円札が見つかったのは200メートルほどの間で、その後、さらに記者が発見したものと、別の第一発見者の男性らが見つけたものを合わせると、これまでに見つかった1万円札は60枚となっています。
【出典】「あっお金が流れてきた!」用水路に大量の1万札 どこから?誰が? 富山(チューリップテレビ)
2022年7月19日(火) 14:31
では、こうしたお金の取り扱いはどうなるのか。
記事ではこのように触れられています。
💬富山中央警察署 野入哲夫 会計課長:
「現金に限らず、落し物の取り扱いと何ら変りはありません。落し物を拾われた方が届けてくださった場合は、警察で3か月保管致します。3か月の間に落とし主が現われなかった場合は、所有権を得られる場合もありますが、3か月以内に落とし主が現われた場合は、その方に返還することになります。拾われた場合は、すみやかに警察に届け出ていただきたいと思います」
また、拾ったお金を勝手に使うこともダメです。
元特捜部主任検事の前田恒彦(まえだ・つねひこ)さんは、
Yahoo!ニュースのコメント欄でこのように言われています。
💬元特捜部主任検事 前田恒彦さん:
誰のお金か分からず、本人に返還できない以上、遺失物法により、拾い主は速やかに警察に提出しなければなりません。勝手に使うと刑法の遺失物横領罪に問われます。最高刑は懲役1年、罰金だと10万円以下です。
一方、面倒でも7日以内に届け出ておけば、落とし主が誰か判明した場合、その人に拾った現金の5~20%相当の「報労金(ほうろう‐きん)」を請求できます。警察の公告から3か月以内に落とし主が見つからなければ、現金は全て拾い主のものとなります。
今回のケースだと、落とし主を特定することは極めて難しそうではありますが、
日銀の金融緩和でジャブジャブに市中に流れ出た現金は、
用水路も詰まらすところまできました(いや、違うだろw)
人生はノーコンティニュー!
悔いのないようにやっていきましょう。
では、ごきげんよう。
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お金を落とさないための方法は、持ち歩かないこと。